芦屋国際文化住宅都市建設法

昭和二十六年法律第八号
分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2022年 10月24日 10時54分

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1項

この法律は、芦屋市が国際文化の立場から見て恵まれた環境にあり、且つ、住宅都市としてすぐれた立地条件を有していることにかんがみて、同市を国際文化住宅都市として外国人の居住にも適合するように建設し、外客の誘致、ことに その定住を図り、わが国の文化観光資源の利用開発に資し、もつて国際文化の向上と経済復興に寄与することを目的とする。

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1項

芦屋国際文化住宅都市を建設する都市計画(以下「芦屋国際文化住宅都市建設計画」という。)は、都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第一項に定める都市計画の外、国際文化住宅都市にふさわしい諸施設の計画を含むものとする。

2項

芦屋国際文化住宅都市を建設する事業(以下「芦屋国際文化住宅都市建設事業」という。)は、芦屋国際文化住宅都市建設計画を実施するものとする。

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1項

芦屋国際文化住宅都市建設事業は、芦屋市が執行する。

2項

芦屋市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、芦屋国際文化住宅都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

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1項

国 及び地方公共団体の関係諸機関は、芦屋国際文化住宅都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。

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1項

国は、芦屋国際文化住宅都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。

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1項

芦屋国際文化住宅都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に その進行状況を報告しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、毎年一回 国会に対し、芦屋国際文化住宅都市建設事業の状況を報告しなければならない。

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1項

芦屋国際文化住宅都市建設計画 及び芦屋国際文化住宅都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。

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