芦屋国際文化住宅都市建設法

# 昭和二十六年法律第八号 #

第二条 # 計画及び事業


1項

芦屋国際文化住宅都市を建設する都市計画(以下「芦屋国際文化住宅都市建設計画」という。)は、都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第一項に定める都市計画の外、国際文化住宅都市にふさわしい諸施設の計画を含むものとする。

2項

芦屋国際文化住宅都市を建設する事業(以下「芦屋国際文化住宅都市建設事業」という。)は、芦屋国際文化住宅都市建設計画を実施するものとする。