芦屋国際文化住宅都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に その進行状況を報告しなければならない。
内閣総理大臣は、毎年一回 国会に対し、芦屋国際文化住宅都市建設事業の状況を報告しなければならない。
芦屋国際文化住宅都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に その進行状況を報告しなければならない。
内閣総理大臣は、毎年一回 国会に対し、芦屋国際文化住宅都市建設事業の状況を報告しなければならない。