著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

この法律は、著作物 並びに実演、レコード、放送 及び有線放送に関し著作者の権利 及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。