著作者は、次条第一項、第十九条第一項 及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第一款 総則
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十八号
最終編集日 :
2026年 07月29日 12時42分
著作者人格権 及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。