実演家は、第九十条の二第一項 及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二第一項 及び第九十五条の三第一項に規定する権利 並びに第九十四条の二 及び第九十五条の三第三項に規定する報酬 並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第一節 総則
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時49分
レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の二第一項 及び第九十七条の三第一項に規定する権利 並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料 及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。
有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。
前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
第一項から第四項までの権利(実演家人格権 並びに第一項 及び第二項の報酬 及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。