文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
一
号
二
号
第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項 又は第三十三条の三第二項の算出方法
第六十七条第一項、第六十七条の二第五項 若しくは第六項、第六十八条第一項 又は第六十九条の補償金の額