著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第七十一条 # 文化審議会への諮問

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会諮問しなければならない。

一 号

第三十三条第二項同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項 又は第三十三条の三第二項算出方法

二 号

第六十七条第一項第六十七条の二第五項 若しくは第六項第六十八条第一項 又は第六十九条補償金の額