著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第七十七条 # 著作権の登録

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

次に掲げる事項は、登録しなければ第三者対抗することができない

一 号

著作権の移転 若しくは信託による変更 又は処分の制限

二 号

著作権を目的とする質権の設定、移転、変更 若しくは消滅(混同 又は著作権 若しくは担保する債権の消滅によるものを除く)又は処分の制限