第六十七条第一項、第六十八条第一項 又は第六十九条の裁定 又は裁定をしない処分についての審査請求においては、その裁定 又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定 又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができない。
ただし、第六十七条第一項の裁定 又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明 その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
第六十七条第一項、第六十八条第一項 又は第六十九条の裁定 又は裁定をしない処分についての審査請求においては、その裁定 又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定 又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができない。
ただし、第六十七条第一項の裁定 又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明 その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。