著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第七十五条 # 実名の登録

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

無名 又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。

2項

著作者は、その遺言指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。

3項

実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。