著作権者 又は無名 若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録 又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第七十六条 # 第一発行年月日等の登録
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正
第一発行年月日の登録 又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行 又は最初の公表があつたものと推定する。