著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第七十六条の二 # 創作年月日の登録

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。


ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。

2項

前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。