第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項、第六十八条第一項 又は第六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
補償金の提供をした場合において、著作権者がその受領を拒んだとき。
著作権者が補償金を受領することができないとき。
その者が著作権者を確知することができないとき(その者に過失があるときを除く。)。
その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起したとき。
当該著作権を目的とする質権が設定されているとき(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)。