著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第三十一条 # 図書館等における複製等

@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正

1項

国立国会図書館 及び図書、記録 その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条 及び第百四条の十の四第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録 その他の資料(次項 及び第六項において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

一 号

図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国 若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人 又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書 その他これらに類する著作物(次項 及び次条第二項において「国等の周知目的資料」という。)その他の著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合

二 号
図書館資料の保存のため必要がある場合
三 号

他の図書館等の求めに応じ、絶版 その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合

2項

特定図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該特定図書館等の利用者あらかじめ当該特定図書館等にその氏名 及び連絡先 その他文部科学省令で定める情報(次項第三号 及び第八項第一号において「利用者情報」という。)を登録している者に限る第四項 及び第百四条の十の四第四項において同じ。)の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国等の周知目的資料 その他の著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)について、次に掲げる行為を行うことができる。


ただし、当該著作物の種類(著作権者 若しくはその許諾を得た者 又は第七十九条の出版権の設定を受けた者 若しくはその公衆送信許諾を得た者による当該著作物の公衆送信(放送 又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この条において同じ。)の実施状況を含む。第百四条の十の四第四項において同じ。)及び用途 並びに当該特定図書館等が行う公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

一 号

図書館資料を用いて次号の公衆送信のために必要な複製を行うこと。

二 号

図書館資料の原本 又は複製物を用いて公衆送信を行うこと(当該公衆送信を受信して作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)による著作物の提供 又は提示を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る)。

3項

前項に規定する特定図書館等とは、図書館等であつて次に掲げる要件を備えるものをいう。

一 号

前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するための責任者が置かれていること。

二 号

前項の規定による公衆送信に関する業務に従事する職員に対し、当該業務を適正に実施するための研修を行つていること。

三 号
利用者情報を適切に管理するために必要な措置を講じていること。
四 号

前項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報が同項に定める目的以外の目的のために利用されることを防止し、又は抑止するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。

五 号

前各号に掲げるもののほか前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。

4項

第二項の規定により公衆送信された著作物を受信した特定図書館等の利用者は、その調査研究の用に供するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。

5項

第二項の規定により著作物の公衆送信を行う場合には、第三項に規定する特定図書館等を設置する者は、相当な額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。

6項

第一項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷 若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項 若しくは第八項の規定により自動公衆送信(送信可能化を含む。以下この条において同じ。)に用いるため、電磁的記録を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。

7項

国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等 又はこれに類する外国の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。


この場合において、当該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、次に掲げる行為を行うことができる。

一 号

当該図書館等の利用者の求めに応じ、当該利用者が自ら利用するために必要と認められる限度において、自動公衆送信された当該著作物の複製物を作成し、当該複製物を提供すること。

二 号

自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いてに伝達すること(当該著作物の伝達を受ける者から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供 又は提示につき受ける対価をいう。第九項第二号 及び第三十八条において同じ。)を受けない場合に限る)。

8項

国立国会図書館は、次に掲げる要件を満たすときは、特定絶版等資料に係る著作物について、第六項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて、自動公衆送信当該自動公衆送信を受信して行う当該著作物のデジタル方式の複製を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る。以下この項 及び次項において同じ。)を行うことができる。

一 号

当該自動公衆送信が、当該著作物をあらかじめ国立国会図書館に利用者情報を登録している者次号において「事前登録者」という。)の用に供することを目的とするものであること。

二 号

当該自動公衆送信を受信しようとする者が当該自動公衆送信を受信する際に事前登録者であることを識別するための措置を講じていること。

9項

前項の規定による自動公衆送信を受信した者は、次に掲げる行為を行うことができる。

一 号

自動公衆送信された当該著作物を自ら利用するために必要と認められる限度において複製すること。

二 号

次の 又はに掲げる場合の区分に応じ、当該 又はに定める要件に従つて、自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること。

個人的に又は家庭内において当該著作物が閲覧される場合の表示の大きさと同等のものとして政令で定める大きさ以下の大きさで表示する場合

営利を目的とせず、かつ、当該著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。

に掲げる場合以外の場合

公共の用に供される施設であつて、地方公共団体 又は一般社団法人 若しくは一般財団法人 その他の営利を目的としない法人が設置するもののうち、自動公衆送信された著作物のの伝達を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれているものにおいて、営利を目的とせず、かつ、当該著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。

10項

第八項特定絶版等資料とは、第六項の規定により記録媒体に記録された著作物に係る絶版等資料のうち、著作権者 若しくはその許諾を得た者 又は第七十九条の出版権の設定を受けた者 若しくはその複製許諾 若しくは公衆送信許諾を得た者の申出を受けて、国立国会図書館の館長が当該申出のあつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いと認めた資料を除いたものをいう。

11項

前項の申出は、国立国会図書館の館長に対し、当該申出に係る絶版等資料が当該申出のあつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いことを疎明する資料を添えて行うものとする。