国立国会図書館 及び図書、記録 その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条 及び第百四条の十の四第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録 その他の資料(次項 及び第六項において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国 若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人 又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書 その他これらに類する著作物(次項 及び次条第二項において「国等の周知目的資料」という。)その他の著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
他の図書館等の求めに応じ、絶版 その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合