公表された著作物は、点字により複製することができる。
著作権法
#
昭和四十五年法律第四十八号
#
第三十七条 # 視覚障害者等のための複製等
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送 又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。
視覚障害 その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項 及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚 及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項 及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすること その他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。
ただし、当該視覚著作物について、著作権者 又はその許諾を得た者 若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者 若しくはその複製許諾 若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供 又は提示が行われている場合は、この限りでない。