著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第三十三条 # 教科用図書等への掲載

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第三十四条第一項同法第四十九条第四十九条の八第六十二条第七十条第一項 及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)に掲載することができる。

2項

前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類 及び用途、通常の使用料の額 その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

3項

文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

4項

前三項の規定は、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書 及び教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る)への著作物の掲載について準用する。