著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第三十三条の二 # 教科用図書代替教材への掲載等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

教科用図書に掲載された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材(学校教育法第三十四条第二項 又は第三項これらの規定を同法第四十九条第四十九条の八第六十二条第七十条第一項 及び第八十二条において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により教科用図書に代えて使用することができる同法第三十四条第二項に規定する教材をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)に掲載し、及び教科用図書代替教材の当該使用に伴つていずれの方法によるかを問わず利用することができる。

2項

前項の規定により教科用図書に掲載された著作物を教科用図書代替教材に掲載しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、同項の規定の趣旨、同項の規定による著作物の利用の態様 及び利用状況、前条第二項に規定する補償金の額 その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

3項

文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。