著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第三十二条 # 引用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

公表された著作物は、引用して利用することができる。


この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究 その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2項

国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙雑誌その他の刊行物に転載することができる。


ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。