著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第三十八条 # 営利を目的としない上演等

@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正

1項

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆 又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。


ただし、当該上演、演奏、上映 又は口述について実演家 又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

2項

放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆 又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。

3項

放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放送 又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く)が行われる著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆 又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。


通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

4項

公表された著作物(映画の著作物を除く)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く)の貸与により公衆に提供することができる。

5項

映画フィルム その他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設 その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く)は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。


この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物 又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。