著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第三十六条 # 試験問題としての複製等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

公表された著作物については、入学試験 その他人の学識技能に関する試験 又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験 又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送 又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。


ただし、当該著作物の種類 及び用途 並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2項

営利を目的として前項の複製 又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者支払わなければならない