著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第三十四条 # 学校教育番組の放送等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組 又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信(特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法昭和二十五年法律第百三十二号第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法昭和二十五年法律第百三十一号第十四条第三項第二号に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)を行い、又は放送同時配信等(放送事業者有線放送事業者 又は放送同時配信等事業者が行うものに限る第三十八条第三項第三十九条 並びに第四十条第二項 及び第三項において同じ。)を行い、及び当該放送番組用 又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。

2項

前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。