著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第三十条の三 # 検討の過程における利用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項第六十八条第一項 若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。


ただし、当該著作物の種類 及び用途 並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。