著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第三十条の四 # 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

著作物は、次に掲げる場合 その他の当該著作物に表現された思想 又は感情を自ら享受し 又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。


ただし、当該著作物の種類 及び用途 並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

一 号

著作物の録音、録画 その他の利用に係る技術の開発 又は実用化のための試験の用に供する場合

二 号

情報解析(多数の著作物 その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像 その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類 その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合

三 号

前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用 その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く)に供する場合