著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者 若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第一項、第四条の二 及び第六十三条を除き、以下この章 及び次章において同じ。)を得た者 又は第七十九条の出版権の設定を受けた者 若しくはその複製許諾(第八十条第三項の規定による複製の許諾をいう。以下同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十六条、第二十六条の二第一項 又は第二十六条の三に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第三条 # 著作物の発行
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者 又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十八条の規定により第二十六条、第二十六条の二第一項 又は第二十六条の三に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。
著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者 又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を有する者 又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。