実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第九十二条 # 放送権及び有線放送権
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
号
放送される実演を有線放送する場合
二
号
次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
イ
ロ
前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの