著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第九十二条 # 放送権及び有線放送権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号
放送される実演を有線放送する場合
二 号

次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合

前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演

前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの