著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第九十二条の二 # 送信可能化権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。

2項

前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない

一 号

第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演

二 号

第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの