著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第九十五条 # 商業用レコードの二次使用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

放送事業者 及び有線放送事業者以下 この条 及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送 又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆 又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く)には、当該実演(第七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない

2項

前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約第十六条1(a)(i)の規定に基づき実演家等保護条約第十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。

3項

第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家同項の規定により保護を受ける期間は、第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間による。

4項

第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国実演家等保護条約の締約国除く)であつて、実演・レコード条約第十五条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。

5項

第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。

6項

文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。

一 号
営利を目的としないこと。
二 号

その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。

三 号

その構成員の議決権 及び選挙権が平等であること。

四 号

第一項の二次使用料を受ける権利を有する者以下 この条において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。

7項

第五項団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。

8項

第五項団体は、前項申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上 又は裁判外の行為を行う権限を有する。

9項

文化庁長官は、第五項団体に対し、政令で定めるところにより、第一項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類 その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

10項

第五項団体同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体放送事業者等 又はその団体との間において協議して定めるものとする。

11項

前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。

12項

第七十条第三項第六項 及び第八項第七十一条第二号に係る部分に限る)並びに第七十二条から第七十四条までの規定は、前項の裁定 及び二次使用料について準用する。


この場合において、

第七十条第三項
著作権者」とあるのは
「当事者」と、

第七十二条第二項
著作物を利用する者」とあるのは
第九十五条第一項の放送事業者等」と、

著作権者」とあるのは
同条第五項の団体」と、

第七十四条
著作権者」とあるのは
第九十五条第五項の団体」と

読み替えるものとする。

13項

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、第十項の協議による定め 及びこれに基づいてする行為については、適用しない


ただし、不公正な取引方法を用いる場合 及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

14項

第五項から前項までに定めるもののほか第一項の二次使用料の支払 及び第五項団体に関し必要な事項は、政令で定める。