著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第九十五条の二 # 譲渡権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

実演家は、その実演をその録音物 又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2項

前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない

一 号

第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演

二 号

第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

3項

第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下 この条において同じ。)の録音物 又は録画物で次の各号いずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない

一 号

第一項に規定する権利を有する者 又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物 又は録画物

二 号

第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物 又は録画物

三 号

第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物 又は録画物

四 号

第一項に規定する権利を有する者 又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物 又は録画物

五 号

国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者 若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物 又は録画物