著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第九十四条 # 特定実演家と連絡することができない場合の放送同時配信等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

第九十三条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者 又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家連絡することができないときは、契約に別段の定めがない限り、その事情につき、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定したもの(以下この条において「指定補償金管理事業者」という。)の確認を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額の補償金であつて特定実演家に支払うべきものを指定補償金管理事業者に支払うことにより、放送事業者にあつては当該放送に用いる録音物 又は録画物を用いて、放送同時配信等事業者にあつては当該放送に係る放送番組の供給を受けて、当該実演の放送同時配信等を行うことができる。

一 号

当該特定実演家の連絡先を保有している場合には、当該連絡先に宛てて連絡を行うこと。

二 号

著作権等管理事業者であつて実演について管理を行つているものに対し照会すること。

三 号

前条第一項に規定する公表がされているかどうかを確認すること。

四 号

放送同時配信等することを予定している放送番組の名称、当該特定実演家の氏名 その他の文化庁長官が定める情報を文化庁長官が定める方法により公表すること。

2項

前項の確認を受けようとする放送事業者 又は放送同時配信等事業者は、同項各号に掲げる措置の全てを適切に講じてもなお放送同時配信等しようとする実演に係る特定実演家と連絡することができないことを疎明する資料を指定補償金管理事業者提出しなければならない。

3項

第一項の規定により補償金を受領した指定補償金管理事業者は、同項の規定により放送同時配信等された実演に係る特定実演家から請求があつた場合には、当該特定実演家に当該補償金を支払わなければならない

4項

前条第四項の規定は第一項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第一項の補償金 及び指定補償金管理事業者について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項第四号
第二項の報酬を受ける権利を有する者(次項 及び第七項において「権利者」という。)のためにその権利を行使する」とあるのは
次条第一項の確認 及び同項の補償金に係る」と、

同条第五項
権利者」とあるのは
「特定実演家」と、

同条第六項
第二項の報酬」とあるのは
次条第一項の確認 及び同項の補償金」と、

同条第七項
第三項の規定により権利者のために請求することができる報酬」とあるのは
次条第一項の規定により受領する補償金」と

読み替えるものとする。