第九十三条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者 又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連絡することができないときは、契約に別段の定めがない限り、その事情につき、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定したもの(以下この条において「指定補償金管理事業者」という。)の確認を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額の補償金であつて特定実演家に支払うべきものを指定補償金管理事業者に支払うことにより、放送事業者にあつては当該放送に用いる録音物 又は録画物を用いて、放送同時配信等事業者にあつては当該放送に係る放送番組の供給を受けて、当該実演の放送同時配信等を行うことができる。
当該特定実演家の連絡先を保有している場合には、当該連絡先に宛てて連絡を行うこと。
著作権等管理事業者であつて実演について管理を行つているものに対し照会すること。
前条第一項に規定する公表がされているかどうかを確認すること。
放送同時配信等することを予定している放送番組の名称、当該特定実演家の氏名 その他の文化庁長官が定める情報を文化庁長官が定める方法により公表すること。