放送事業者、有線放送事業者 又は放送同時配信等事業者は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て商業用レコード(送信可能化されたレコードを含む。次項、次条第一項、第九十六条の三第一項 及び第二項 並びに第九十七条第一項 及び第三項において同じ。)に録音されている実演(当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利について著作権等管理事業者による管理が行われているもの 又は文化庁長官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名 若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先 その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。)について放送同時配信等を行うことができる。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第九十四条の三 # 商業用レコードに録音されている実演の放送同時配信等
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
前項の場合において、商業用レコードを用いて同項の実演の放送同時配信等を行つたときは、放送事業者、有線放送事業者 又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。
前項の補償金を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。
第九十三条の三第四項の規定は前項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第二項の補償金 及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。
この場合において、
同条第四項第四号中
「第二項の報酬」とあるのは
「第九十四条の三第二項の補償金」と、
同条第七項 及び第十項中
「放送事業者」とあるのは
「放送事業者、有線放送事業者」と
読み替えるものとする。