著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第九十四条の二 # 放送される実演の有線放送

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆 又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。第九十五条第一項において同じ。)を受けない場合を除く)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。