実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉 又は声望を害するその実演の変更、切除 その他の改変を受けないものとする。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第九十条の三 # 同一性保持権
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
前項の規定は、実演の性質 並びにその利用の目的 及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変 又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。