著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第九十条の三 # 同一性保持権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉 又は声望を害するその実演の変更、切除 その他の改変を受けないものとする。

2項

前項の規定は、実演の性質 並びにその利用の目的 及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変 又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない