著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第九十条の二 # 氏名表示権

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

実演家は、その実演の公衆への提供 又は提示に際し、その氏名 若しくはその芸名 その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。

2項

実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につき既に実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示することができる。

3項

実演家名の表示は、実演の利用の目的 及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき 又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる。

4項

第一項の規定は、次の各号いずれかに該当するときは、適用しない

一 号

行政機関情報公開法独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により行政機関の長独立行政法人等 又は地方公共団体の機関 若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。

二 号

行政機関情報公開法第六条第二項の規定独立行政法人等情報公開法第六条第二項の規定 又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項の規定に相当するものにより行政機関の長独立行政法人等 又は地方公共団体の機関 若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。

三 号

公文書管理法第十六条第一項の規定 又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る)により国立公文書館等の長 又は地方公文書館等の長が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。