出版権は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、その全部 又は一部を譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第八十七条 # 出版権の譲渡等
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正