著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第八十七条 # 出版権の譲渡等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

出版権は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、その全部 又は一部を譲渡し、又は質権の目的とすることができる。