著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第八十三条 # 出版権の存続期間

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。

2項

出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版行為等があつた日から三年を経過した日において消滅する。