著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第八十二条 # 著作物の修正増減

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

著作者は、次に掲げる場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正 又は増減を加えることができる。

一 号

その著作物を第一号出版権者が改めて複製する場合

二 号

その著作物について第二号出版権者が公衆送信を行う場合

2項

第一号出版権者は、その出版権の目的である著作物を改めて複製しようとするときは、その都度、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。