著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第八十八条 # 出版権の登録

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

一 号

出版権の設定、移転、変更 若しくは消滅(混同 又は複製権 若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く)又は処分の制限

二 号

出版権を目的とする質権の設定、移転、変更 若しくは消滅(混同 又は出版権 若しくは担保する債権の消滅によるものを除く)又は処分の制限

2項

第七十八条第三項除く)の規定は、前項の登録について準用する。


この場合において、

同条第一項第二項第四項第八項 及び第九項中
著作権登録原簿」とあるのは、
「出版権登録原簿」と

読み替えるものとする。