著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第八十条 # 出版権の内容

@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正

1項

出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部 又は一部を専有する。

一 号

頒布の目的をもつて、原作のまま印刷 その他の機械的 又は化学的方法により文書 又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。

二 号

原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利

2項

出版権の存続期間中に当該著作物の著作者死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版行為 又は公衆送信行為(第八十三条第二項 及び第八十四条第三項において「出版行為等」という。)があつた日から三年を経過したときは、複製権等保有者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物について、全集 その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る)に収録して複製し、又は公衆送信を行うことができる。

3項

出版権者は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製 又は公衆送信を許諾することができる。

4項

第六十三条第二項第三項 及び第六項 並びに第六十三条の二の規定は、前項の場合について準用する。


この場合において、

第六十三条第三項
著作権者」とあるのは
第七十九条第一項の複製権等保有者 及び出版権者」と、

同条第六項
第二十三条第一項」とあるのは
第八十条第一項第二号に係る部分に限る)」と

読み替えるものとする。