出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部 又は一部を専有する。
一
号
二
号
頒布の目的をもつて、原作のまま印刷 その他の機械的 又は化学的方法により文書 又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)
原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利