著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。
ただし、その行為の性質 及び程度、社会的事情の変動 その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。
ただし、その行為の性質 及び程度、社会的事情の変動 その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。