著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第四十一条 # 時事の事件の報道のための利用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

写真映画放送 その他の方法によつて時事の事件報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。