著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第四十七条 # 美術の著作物等の展示に伴う複製等

@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正

1項

美術の著作物 又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。)は、観覧者のためにこれらの展示する著作物(以下この条 及び第四十七条の六第二項第一号において「展示著作物」という。)の解説 若しくは紹介をすることを目的とする小冊子に当該展示著作物を掲載し、又は次項の規定により当該展示著作物を上映し、若しくは当該展示著作物について自動公衆送信送信可能化を含む。同項 及び同号において同じ。)を行うために必要と認められる限度において、当該展示著作物を複製することができる。


ただし、当該展示著作物の種類 及び用途 並びに当該複製の部数 及び態様に照らし著作権者利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2項

原作品展示者は、観覧者のために展示著作物の解説 又は紹介をすることを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該展示著作物を上映し、又は当該展示著作物について自動公衆送信を行うことができる。


ただし、当該展示著作物の種類 及び用途 並びに当該上映 又は自動公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

3項

原作品展示者 及びこれに準ずる者として政令で定めるものは、展示著作物の所在に関する情報を公衆提供するために必要と認められる限度において、当該展示著作物について複製し、又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。


ただし、当該展示著作物の種類 及び用途 並びに当該複製 又は公衆送信の態様に照らし著作権者利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。