著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第四十七条の七 # 複製権の制限により作成された複製物の譲渡

@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正

1項

第三十条の二第二項第三十条の三第三十条の四第三十一条第一項第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)若しくは第七項第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三十二条第三十三条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項 若しくは第四項第三十四条第一項第三十五条第一項第三十六条第一項第三十七条第三十七条の二第二号除く。以下この条において同じ。)、第三十九条第一項第四十条第一項 若しくは第二項第四十一条第四十一条の二第一項第四十二条第四十二条の二第一項第四十二条の三第四十二条の四第二項第四十六条第四十七条第一項 若しくは第三項第四十七条の二第四十七条の四 又は第四十七条の五の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一項 若しくは第七項第三十六条第一項第四十一条の二第一項第四十二条 又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く)の譲渡により公衆に提供することができる。


ただし第三十条の三第三十一条第一項 若しくは第七項第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項 若しくは第四項第三十五条第一項第三十七条第三項第三十七条の二第四十一条第四十一条の二第一項第四十二条第四十二条の二第一項第四十二条の三第四十二条の四第二項第四十七条第一項 若しくは第三項第四十七条の二第四十七条の四 若しくは第四十七条の五の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一項 若しくは第七項第四十一条の二第一項第四十二条 又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く)を第三十条の三第三十一条第一項 若しくは第七項第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項 若しくは第四項第三十五条第一項第三十七条第三項第三十七条の二第四十一条第四十一条の二第一項第四十二条第四十二条の二第一項第四十二条の三第四十二条の四第二項第四十七条第一項 若しくは第三項第四十七条の二第四十七条の四 若しくは第四十七条の五に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合 又は第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を当該著作物に表現された思想 若しくは感情を自ら享受し 若しくは他人に享受させる目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。