美術の著作物 又は写真の著作物の原作品 又は複製物の所有者 その他のこれらの譲渡 又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項 又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品 又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者 又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製 又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製 又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置 その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第四十七条の二 # 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正