著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第四十七条の五 # 電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

電子計算機を用いた情報処理により新たな知見 又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者限る)は、公衆への提供等(公衆への提供 又は提示をいい、送信可能化を含む。以下同じ。)が行われた著作物(以下 この条 及び次条第二項第二号において「公衆提供等著作物」という。)(公表された著作物 又は送信可能化された著作物に限る)について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用(当該公衆提供等著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度 その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。)を行うことができる。


ただし、当該公衆提供等著作物に係る公衆への提供等が著作権を侵害するものであること(国外で行われた公衆への提供等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知りながら当該軽微利用を行う場合 その他当該公衆提供等著作物の種類 及び用途 並びに当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

一 号

電子計算機を用いて、検索により求める情報(以下 この号において「検索情報」という。)が記録された著作物の題号 又は著作者名、送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号 その他の符号をいう。第百十三条第二項 及び第四項において同じ。)その他の検索情報の特定 又は所在に関する情報を検索し、及びその結果を提供すること。

二 号

電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見 又は情報を創出し、及びその結果を提供する行為であつて、国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの

2項

前項各号に掲げる行為の準備を行う者当該行為の準備のための情報の収集、整理 及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る)は、公衆提供等著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製 若しくは公衆送信自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下 この項 及び次条第二項第二号において同じ。)を行い、又はその複製物による頒布を行うことができる。


ただし、当該公衆提供等著作物の種類 及び用途 並びに当該複製 又は頒布の部数 及び当該複製、公衆送信 又は頒布の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。