著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第四十七条の六 # 翻訳、翻案等による利用

@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正

1項

次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。

一 号

第三十条第一項第三十三条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項第三十五条第一項 又は前条第二項

翻訳、編曲、変形 又は翻案

二 号

第三十一条第一項第一号に係る部分に限る)、第二項第四項第七項第一号に係る部分に限る)若しくは第九項第一号に係る部分に限る)、第三十二条第三十六条第一項第三十七条第一項 若しくは第二項第三十九条第一項第四十条第二項 又は第四十一条から第四十二条の二まで

翻訳

三 号

第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項 又は第四十七条

変形 又は翻案

四 号

第三十七条第三項

翻訳、変形 又は翻案

五 号

第三十七条の二

翻訳 又は翻案

六 号

第四十七条の三第一項翻案

2項

前項の規定により創作された二次的著作物は、当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規定(次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項 及び第四十八条第三項第二号において同じ。)により利用することができる場合には、原著作物の著作者 その他の当該二次的著作物の利用に関して第二十八条に規定する権利を有する者との関係においては、当該二次的著作物を前項各号に掲げる規定に規定する著作物に該当するものとみなして、当該各号に掲げる規定による利用を行うことができる。

一 号

第四十七条第一項の規定により同条第二項の規定による展示著作物の上映 又は自動公衆送信を行うために当該展示著作物を複製することができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物

同条第二項

二 号

前条第二項の規定により公衆提供等著作物について複製、公衆送信 又はその複製物による頒布を行うことができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物

同条第一項