次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。
第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項 又は前条第二項
翻訳、編曲、変形 又は翻案
第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項、第四項、第七項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第九項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十六条第一項、第三十七条第一項 若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項 又は第四十一条から第四十二条の二まで
翻訳
第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項 又は第四十七条
変形 又は翻案
第三十七条第三項
翻訳、変形 又は翻案
第三十七条の二
翻訳 又は翻案
第四十七条の三第一項翻案