著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第四十七条の四 # 電子計算機における著作物の利用に付随する利用等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

電子計算機における利用(情報通信の技術を利用する方法による利用を含む。以下 この条において同じ。)に供される著作物は、次に掲げる場合 その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑 又は効率的に行うために当該電子計算機における利用に付随する利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。


ただし、当該著作物の種類 及び用途 並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

一 号

電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合 又は無線通信 若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合において、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑 又は効率的に行うために当該著作物を当該電子計算機の記録媒体に記録するとき。

二 号

自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者が、当該他人の自動公衆送信の遅滞 若しくは障害を防止し、又は送信可能化された著作物の自動公衆送信を中継するための送信を効率的に行うために、これらの自動公衆送信のために送信可能化された著作物を記録媒体に記録する場合

三 号

情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合において、当該提供を円滑 又は効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うことを目的として記録媒体への記録 又は翻案を行うとき。

2項

電子計算機における利用に供される著作物は、次に掲げる場合 その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を行うことができる状態を維持し、又は当該状態に回復することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。


ただし、当該著作物の種類 及び用途 並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

一 号

記録媒体を内蔵する機器の保守 又は修理を行うために当該機器に内蔵する記録媒体(以下 この号 及び 次号において「内蔵記録媒体」という。)に記録されている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該保守 又は修理の後に、当該内蔵記録媒体に記録する場合

二 号

記録媒体を内蔵する機器をこれと同様の機能を有する機器と交換するためにその内蔵記録媒体に記録されている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該同様の機能を有する機器の内蔵記録媒体に記録する場合

三 号

自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者が、当該自動公衆送信装置により送信可能化された著作物の複製物が滅失し、又は毀損した場合の復旧の用に供するために当該著作物を記録媒体に記録するとき。