国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法第二十五条の四第三項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料 又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第四十三条 # 国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
一
号
二
号
国立国会図書館法第二十四条 及び第二十四条の二に規定する者
同法第二十五条の三第三項の求めに応じ提供するインターネット資料
国立国会図書館法第二十四条 及び第二十四条の二に規定する者以外の者
同法第二十五条の四第一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料