著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第四十九条 # 複製物の目的外使用等

@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正

1項

次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。

一 号

第三十条第一項第三十条の三第三十一条第一項第一号第二項第一号第四項第七項第一号 若しくは第九項第一号第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項 若しくは第四項第三十五条第一項第三十七条第三項第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号次項第一号において同じ。)、第四十一条第四十一条の二第一項第四十二条第四十二条の二第一項第四十二条の三第四十二条の四第四十三条第二項第四十四条第一項から第三項まで第四十七条第一項 若しくは第三項第四十七条の二 又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第一号 又は第二号の複製物に該当するものを除く)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示(送信可能化を含む。以下同じ。)を行つた者

二 号

第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第三号の複製物に該当するものを除く)を用いて、当該著作物に表現された思想 又は感情を自ら享受し 又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者

三 号

第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物 又は録画物を保存した放送事業者、有線放送事業者 又は放送同時配信等事業者

四 号

第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者

五 号

第四十七条の三第二項の規定に違反して同項の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く)を保存した者

六 号

第四十七条の四 又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号 又は第七号の複製物に該当するものを除く)を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者

2項

次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形 又は翻案を、当該二次的著作物につき第二十一条の複製を、それぞれ行つたものとみなす。

一 号

第三十条第一項第三十一条第一項第一号第二項第一号第四項第七項第一号 若しくは第九項第一号第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項第三十五条第一項第三十七条第三項第三十七条の二本文、第四十一条第四十一条の二第一項第四十二条第四十二条の二第一項 又は第四十七条第一項 若しくは第三項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げるこれらの規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者

二 号

第三十条の三 又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者

三 号

第三十条の四の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、当該二次的著作物に表現された思想 又は感情を自ら享受し 又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者

四 号

第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の三第一項の規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者

五 号

第四十七条の三第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者

六 号

第四十七条の四に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者

七 号

第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の五第二項の規定により作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者