著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第四十二条の三 # 行政機関情報公開法等による開示のための利用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

行政機関の長、独立行政法人等 又は地方公共団体の機関 若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ行政機関情報公開法第十四条第一項同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法、独立行政法人等情報公開法第十五条第一項に規定する方法(同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く)を含む。)又は情報公開条例で定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法以外のものを除く)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。