著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第四十二条の二 # 審査等の手続における複製等

@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正

1項

著作物は、次に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。


ただし、当該著作物の種類 及び用途 並びにその複製の部数 及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

一 号

行政庁の行う特許、意匠 若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価 又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律昭和五十三年法律第三十号第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査 若しくは国際予備審査に関する手続

二 号

行政庁の行う品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第二項に規定する品種をいう。)に関する審査 又は登録品種(同法第二十条第一項に規定する登録品種をいう。)に関する調査に関する手続

三 号

行政庁の行う特定農林水産物等(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。以下この号において同じ。)についての同法第六条の登録 又は外国の特定農林水産物等についての同法第二十三条第一項の指定に関する手続

四 号

行政庁 若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第四項に規定する医療機器をいう。)及び再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査 若しくは調査 又は行政庁 若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続

五 号

前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める手続

2項

著作物は、電磁的記録を用いて行い、又は映像 若しくは音声の送受信を伴つて行う前項各号に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。


ただし、当該著作物の種類 及び用途 並びにその公衆送信 又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。